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臨床発達心理士の子どもの発達コラム 〜合理的配慮〜

臨床発達心理士の趙です。
あっという間に4月も終わりに近づいています。
日が経つのが早すぎて、おどろきます。

新しい年度が始まって、皆様も目まぐるしく日が流れているのではないでしょうか。
年度変わりは様々な変化がありますので、体調を崩したりしないように気をつけてくださいね!

さて、今回は「合理的配慮」についてお話ししようと思います。
「合理的配慮」、聞いたことありますか?

「合理的配慮」は2016年に施行された「障害者差別解消法」という法律において定められたものです。
今年、その法改正がありました。
そのおかげか、少しSNSでも「合理的配慮」について耳にすることも多かったなという印象です。

合理的配慮とは

合理的配慮とは、その当事者から発議があった場合に、その人が必要とする支援を提供することです。
その人が社会的生活を送るために必要な支援や配慮を提供することです。

しかし、その内容は様々です。
その配慮が合理的かどうかについても考えていく必要があります。
そのためにも対話をすることがとても重要なのです。
困っている人が望む全ての支援をしないといけないわけではありません。
お互いが対話しながら、できることを考えることが大切です。

合理的配慮の中には、「過度な負担にならない」ということも定められています。
そのため、何が合理的で、何が過度の負担なのかを考えていく必要があります。

基礎的環境整備と過度の負担

合理的配慮を考える上で、「基礎的環境整備」ということも考える必要があります。
これが、バリアフリーやユニバーサルデザインと言われますが、そもそも困り感が出ないように環境を整備することです。
わかりやすいのは、「スロープ」でしょうか。
あれは、車椅子の方でも段差を登れるように設置していますね。
スロープがなく段差しかないと、そこに車椅子の方の困り感が出てきます。
このように、環境整備をすることでみんなが困らない状況を作ることもできるということです。
スロープがあると、車椅子の方だけではなく、ベビーカーの方にとってもいいですね!

しかし、一方で過度の負担ということがあります。
例えばエレベーターがあると助かる人がいるけど、エレベーターを一機設置するのに莫大なお金がかかります。
そうなると、それを設置する場所の人の負担が大きくなりますね。
学校などは、エレベーターの設置が難しいことも多いです。
では、これは配慮としてダメなのかといえばそうではありません。

エレベーターを設置しない代わりに、階段で行かずに済む1階に教室に設定したりすることができます。
これも合理的配慮です。

このように提供される側もする側も負担にならないことが重要です。

合理的配慮を求めるために

合理的配慮を求めるためには、そのエビデンスが必要となります。
エビデンスというのは「根拠」です。
本当にその支援が必要であるという根拠です。

困り感は人それぞれです。
その人によって求める内容も変わります。

それを協議するためにも「エビデンス」が重要なのです。
エビデンスについては、また次回詳しくお話ししていこうと思います。

法改正で変わったこと

今年の法改正では、合理的配慮が義務化されました。
これまでは公的機関が義務化されていましたが、今年から一般的な機関も全て義務化になりました。

これを機に、合理的配慮について考える機会が増えるといいなと思います。
なかい水泳予備校でも、必要な配慮があればお知らせいただければ、一緒にできることえお考えていきますので、よろしくお願いします!

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